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ジェムケリー 悪徳商法発覚で業務停止命令

若者に人気のジュエリー「ジェムケリー」が業務停止処分を受けました。

「ジェムケリー」は、よくテレビCMでも見かけますね。
旬のタレントをCMキャラクターに起用していて、目を引くCMです。

最近では、ベッキーやビジュアル系バンドのKraなどがCMキャラクターを務めています。かつては倖田來未や長谷川京子なども出演していました。


その「ジェムケリー」がなぜ業務停止処分を受けることになったのでしょうか?

原因はその販売方法にあったようです。

広告やチラシに「ネックレスプレゼント」などの誘い文句を掲載し、応募した消費者にプレゼントを渡す名目で店舗に呼び込み、執拗に宝石類を売りつける勧誘をしたというもの。

タダより高いものはない…とはよく言ったもので、「タダ」という誘い文句に連れられて、結果高額な商品を買わされてしまうというカラクリなんですね。

実はこの商法「アポイントメント商法」と呼ばれていて、電話で来店を約束させるもので、訪問販売の一種にあたるようです。

今回この訪問販売が特定商取引法違反に当たるとして、6ヵ月の業務停止となったのです。
ジムケリーはこの指摘により、訪問販売から撤退すると発表しました。

しかし、昨年の売り上げ27億円以上のうち、約8割がこの訪問販売によるもの。
果たして、通常の店舗売り上げだけで経営が成り立つのでしょうか?

消費者としては、一種の悪徳商法ともいえるやり方がなくなるのは嬉しいことですが。

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